注意: お客様は、このソフトウェアをインストール又はご使用になる前に、以下の使用許諾条項を注意してお読み下さい。このパッケージ に含まれるソフトウェアをインストール又はご使用になりますと、お客様は以下の条件に同意したことになります。もし、お客様が以下の条件に同意できない場合は、このソフトウェアをインストールしたり使用したりしないで下さい。
使用許諾契約書
第1条(使用権)
京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下、当社といいます)は、このパッケージに含まれるソフトウェアおよび書類など(以下あわせて、本ソフトウェアといいます)に関する非独占的且つ譲渡不能な使用権を、お客様に許諾致します。使用権とは、お客様が本ソフトウェアを保持し、読み込み、インストールし、実行させ又は表示させる権利を意味します。
お客様は、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 本ソフトウェアの改変、翻訳、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、派生物の作成又は複製(バックアップコピーは除く)を行うこと。
- 当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェアを第三者に貸与、譲渡又はその他本ソフトウェアに関する権利の許諾を行うこと。
- 本ソフトウェア上の権利表示を取り除くこと。
- 本ソフトウェアを、電子掲示板、ウェブサイト、FTP サイトを含むがそれに限定されない、一般に電子的なアクセスが可能な場所へ置くこと。
この使用権はお客様に販売されたものではありません。本ソフトウェア及びお客様が作成した複製物に関する著作権等の権利は、当社又は当社が使用許諾を受けているライセンサーに帰属します。
第2条(責任の制限)
本ソフトウェアは、現状のままの状態で使用権が許諾されるものです。
当社は、本ソフトウェアが商品性を有すること及びお客様の特定目的に適合することを含む、黙示的な保証をするものではありません。また当社はいかなる場合も、パッケージ上の本ソフトウェア又は機器の使用又は使用できなかったことから生ずる、営業的利益の喪失、営業の中断、営業的情報の喪失等に関する損害を含む派生的損害、付随的損害又は間接的損害については、予見できたかできなかったかにかかわらず、責任を負うものではありません。
第3条(輸出規制)
適用される法律または規制に反して、本ソフトウェアまたはその複製物もしくは改変物を輸出または再輸出してはなりません。
本ソフトウェアを日本国政府および米国政府または関連する外国政府が輸出を禁ずる国へ輸出または再輸出してはなりません。
本ソフトウェアをTable of Denial Orders、Entity ListまたはList of Specially Designated Nationals の取引禁止対象者リストの対象者へ頒布してはなりません。
本ソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、お客樣は本ソフトウェアを法律または規制に反せずに使用すること及び輸出規制に違反しないことに同意したものとみなし ます。
第4条(米国政府の権利の制限)
本ソフトウェアはすべて民間の費用によって開発されたものです。
これらは、DFARS 252.227-7013 (1988年10月)、DFARS 252.211-7015 (1991年5月)、またはDFARS252.227-7014 (1995年6月) に定義されている「商用コンピューターソフトウェア」、またはFAR 2.101 (a) に定義されている「商用品目」、またはFAR 52.227-19 (1987年6月) (または、これに相当する関連官庁の規定および契約条項) に定義されている「制限付きコンピューターソフトウェア」のうちの適用可能なものとして出荷され、使用権が許諾されるものです。
お客様は、本契約書によって本ソフトウェアに関して提供される権利のみを付与されるものとします。
第5条(使用許諾の終了)
本契約による使用許諾は、お客様が本契約の条項に違反した場合、何ら通知をすることなく、直ちに終了致します。
前項による使用許諾の終了があり次第、直ちにお客様は本ソフトウェアの使用を中止し、コンピューターおよび他の電子媒体から本ソフトウェアを削除し、全ての複製物を破棄しなければなりません。